散骨と法律

散骨が合法なのか?合法でないのか?

当社にも電話でのお問い合わせや、散骨の相談を受けているとお客様から聞かれることがあります。

世間話の中でも、『散骨は最近合法になったんだよね!』『散骨業は許可制なんでしょと?』といろいろな言葉を耳にします。

実際、散骨は法律的に合法なのか?合法でないのか?

散骨は合法です。

ご遺骨をそのままの形でポイとすててしまったり、何処かに置いてくると遺骨遺棄罪になってしまいます。
ただ、遺骨を2~3ミリ以下のパウダー状に粉末加工をして常識的な場所で散骨を行えば合法的に散骨が出来ます。

1991年に法務省が節度を持って(ルールやマナーを守り人に不快な思いを与えなければ)行われる限り散骨は遺骨遺棄罪にはならないと見解をしています。

当社は、埼玉県や静岡県などの市区町村役場などの行政からも、散骨の相談を受けています。

今後、埋葬方法として散骨を選択する人が増えると思います。
その中で安易に散骨は良いビジネスになりそうだ!と人を送る事を経験したことない業種の方や、船舶のオーナーや釣り船や漁師さんなどが片手間で参入をして、節度を守る事が出来なかった場合に行政などの指導や指示が入り、最悪の場合は散骨が法律的に出来なくなってしまう事もあるかもしれません・・・

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